事業主のみなさん、労働保険の加入手続はおすみですか?
労働者を一人でも雇っていれば、事業主は必ず労働保険の加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。(農林水産の事業の一部を除く)
まだ、労働保険の加入手続をとられていない事業主の方は、今すぐ最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続をしましょう。
また、ご相談・お問い合わせについても、お気軽におたずね下さい。
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